5.商品の支払い方法

ところで通信販売を利用して商品を購入したら、当然ながら後でその代金を支払わなければなりません。それではその通信販売の支払い方法にはどのような物があるのでしょうか。どうやって通信販売の支払いをすればいいのでしょうか。ここでは通信販売の支払い方法について考えていきたいと思います。
通信販売の業者には色々有ります。色々な業者がこの通信販売を扱っています。例えばその中には、実際の店舗を持つ百貨店や専門店も有ります。このほかカタログ販売専門業者、放送局関連企業、或いはパソコンメーカー自身まで、多種多様です。いずれにせよ、現在は多くの業者がこの通信販売の世界に参入しています。
消費者が通信販売を利用して商品を購入した場合、その代金の支払いの方法は幾つか異なった方法が有ります。例えば購入した商品が比較的低額な商品の場合でしたら、後払いという方法がまずは挙げられます。これは消費者が商品を注文した後、注文を受けた通信販売業者は先に商品を発送します。そして商品の購入代金は商品に同封された振込用紙を使って払うことになります。そして商品が消費者の元に到着した後に、消費者は金融機関やコンビニエンスストア等から販売者の口座へ振り込む方法が多くなっています。また現在は配達時の代金引換、或いはクレジットカードを使った支払い方法も多くなっています。
以上は比較的低額の商品の場合です。パソコン等の高額な商品についてはまた事情が異なってきます。消費者が通信販売を通じて高額の商品を購入した場合、もしそこでクレジットカードを使わない場合には、事前の前払いがほとんどとなっています。とはいえ、そうした形態ですと、万が一販売者が倒産してしまった場合の危険が大きくなっています。このように消費者にとって懸念される事態が過去に実際に発生したことも有ります。過去には通販パソコン販売店が倒産し、パソコンの通信販売で10万円以上もの代金を一括前払いで注文をした消費者が、販売店の倒産によって商品を手にできなくなるという被害を受けた例が幾つか有りました。通信販売とて決して100%安心、というわけでは有りません。従って通信販売を利用する際には、くれぐれも注意が必要です。
ところで通信販売に関してはいろいろな法律が関わってきます。この通信販売については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)等の、商取引に関する一般的な法律が適用されます。またこれらの法律以外にも、特定商取引法の適用を受け、商品に限らず販売業者等の各種情報の表示が規定されています。ただし通信販売には所謂訪問販売と異なるところも有ります。それは、訪問販売で規定されている所謂クーリングオフは適用されない、ということです。クーリングオフとは皆さんもよく御存知かと思いますが、ごく簡単に言うと訪問販売等で購入した商品を、契約から8日以内で無条件で解約できるという制度です。よく勘違いしている人もいますが、通信販売の場合このクーリングオフ制度は適用されません。ですが通信販売業者によっては、商品が購入者の下に到着した後も返品を受け付けている場合も有ります。従ってこういった内容に関しては、商品の購入前に返品に関する文言をよく理解しておくことが望ましいです。

また通信販売で商品を購入し、その支払いを翌月一回払い以外(即ち2回以上の分割払い及びボーナス一括払い)にした場合には、割賦販売法の適用を受けることになっています。何れにせよ、万が一の為に商品の返品、及び商品代金の支払い等については、関連する法律や決まり等を知っておく事が望ましいと思われます。そうすることが勿論万が一のことを防ぎ、損害を少なくすることにも繋がりますし、皆さん自身安全で楽しく通信販売を利用できるかと思います。折角の通信販売です。皆さんも通信販売のルールや決まり等をよく知った上で、楽しく安全に通信販売を利用するようにしてください。

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2020/3/31 更新