4.生活に欠かせない通信販売

ここでは私達の身の回りの通信販売についてお話しています。通信販売には所謂媒体が欠かせません。それがテレビであったり、ラジオであったり、或いは新聞の折込チラシであったりするのです。
また通信販売の業界には、他にも非常に有力な通信販売の媒体が有ります。それが通信販売カタログです。この通販商品カタログは、主に各種ダイレクトメール等で個人に届けられたり、或いは会社等に届けられたりして社内で回覧されるようになっています。また、カタログ雑誌として書店等で売られているものも有ります。通信販売を扱っている業者の多くは定期的に新しい通信販売カタログを発行して、消費者の関心を引き付けています。皆さんの中にも、既にどこかの通信販売業者をよく利用していて、定期的に送られてくる通信販売カタログを楽しみにチェックしている、という人も少なくないかと思います。
他に最近増えてきた通信販売の有力な媒体として、インターネットのウェブサイトを挙げることもできます。昨今のインターネットの普及に伴い、この分野でも通信販売は着実に成長しています。インターネットのウェブサイトには電子モールや電子商店街、それに場合によってはオークションサイト等も含みます。またこれらの場合は、インターネットの中での仮想店舗を持っている事も有ります。
それでは通信販売の業者が手がけている商品の中に皆さんの欲しい商品が有った場合、皆さんがその商品を購入したい、と考えた場合には、皆さんはどうすればいいのでしょうか。そうなると当然ながら通信販売の業者と連絡することになります。勿論店舗販売のケースとは違って、その通信販売の業者の店舗に直接足を運ぶ訳では有りません。通信販売業者とは通信手段を使って連絡を取ります。その通信手段としては、電話やファクシミリ、郵便、それにインターネット(ウェブサイト、電子メール)等が利用されます。通信販売を利用する側は、そのメリットとデメリットを考慮しながらも、適切な通信手段、或いは通信販売業者の指定する通信手段を使って通信販売業者と連絡を取ります。そうして通信販売で商品が購入できるのです。
私達の生活においてかくもすっかり定着した通信販売ですが、その通信販売の定義とは一体何でしょうか。皆さんは通信販売の定義について考えたことが有りますか。ここでは通信販売について皆さんに知っていただく意味で、ここで少し通信販売の定義について考えてみたいと思います。
通信販売には、それを定義しているとも言える法律が存在します。皆さんは御存知でしたか。通信販売業を規制する法律は、「特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)」と呼ばれています。そのなかでの通信販売の定義は以下のようになっています。
「販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話、フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売または指定役務の提供」
如何ですか。法律ですのでかなり難解な用語を使って説明されていますが、大体その言わんとするところはお分かりいただけたかと思います。

なおここでは指定商品、指定権利、指定役務といったこれまた難しい言葉が使われていますが、ここではその詳しい意味については文字数の関係で省略させていただくことにします。

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最終更新日:2020/7/9