10.特定商取引法2

ここでは先に挙げた特定商取引法で定められた通信販売に関する規則を紹介していきます。皆さんには是非ともこれを参考になさって、今後通信販売を利用する際是頭に入れておいていただきたいと思います。通信販売は楽しく、そして安全に利用したいものです。この際ですから、法律を通じて通信販売を理解していただきたく思います。
B通信販売の発展
昨今、私達の周囲では通信技術が非常に発達しています。特にインターネット等の普及は私達の生活に大きな変化をもたらしています。それが通信販売にも大きな影響を及ぼしています。特にこうした通信技術の発達によって、現在は通信販売の需要が高まりを見せています。また、インターネットでなかったとしても、テレビショッピング等を見ての物品購入等も現在一定の売上げを維持しています。皆さんもこうしたテレビショッピングならばすっかり御馴染みなのではないでしょうか。このテレビショッピング等を通じて有名になった通信販売業者もたくさん有ります。
これらは皆さんもおわかりのように、販売業者と直接対面して契約をするわけではない、所謂通信販売ということになります。このような商売の形態にはそれ相応の難しさが有り、リスクがあるものです。それではもしこのような場合、即ち皆さんが通信販売を利用していて、その過程でトラブルが生じてしまったら、一体どうなるのでしょうか。どうすればいいのでしょうか。ここではそんな通信販売でトラブルが生じた場合に気をつけておきたいことについて紹介します。
通信販売のポイント・クーリングオフはできない
例えば訪問販売の場合、皆さんもよく御存知のクーリングオフ制度が設けられています。ですがよく勘違いされますが、通信販売の場合は勝手が違ってきます。まず原則として、通信販売においてはクーリングオフは認められていません。それは一体何故なのでしょうか。その理由は通信販売の場合、訪問販売等と異なり、業者が一方的に有利な立場を利用して消費者を困惑させたりするようなものではないからです。通信販売業者は通信等による宣伝を行い、それを見て消費者が「これを買ってみようか。」という選択をしているからです。通信販売の場合、消費者は究極的に見れば自発的な意思で売買契約をしているのです。そこのところが訪問販売のように、消費者が不利な立場に置かれていて、言わば「買わされる」といった契約ではない、とされているのです。従ってそうである以上、特定商取引法が目的としている不意打ち的販売から消費者を保護する、という部分からはかけはなれています。従って敢えてこうした消費者を保護しなければならない理由はないのではないか、ということになるからです。結局のところ通信販売は自分の意志で望んでその商品を買った、と見なされたので、言わば「追い詰められて騙されてその商品を買った」とも言える訪問販売とは違い、特定商取引法の保護の対象にはなっていないのです。それ故通信販売の場合は、よく知られているクーリングオフが適用されないのです。
従って皆さんがもし通信販売を利用して買い物をしようというのなら、通信販売の特徴をよく理解した上で、慎重に利用しなければならないのです。ですがそれ故私達も考えるべきところが有ります。それについて以下考えて見ます。

通信販売の場合、所謂「通信販売における業者の遵守事項」とも言うべき条項が存在します。先ほど紹介したように、通信販売には訪問販売とは異なった特性が有ります。ただし、通信販売においては、その販売業者がマスコミ等を使って一方的に情報を発信するのみです。消費者はある意味受身の立場です。従って例えば通信販売の場合、消費者は手にとってそれを確認したりすることができません。この点においては、通信販売は消費者にとっては非常に受動的になってしまい、これでは訪問販売よりも問題になりうる点が存在しているとも言えます。従って通信販売の持っているこうした一面に配慮して、特定商取引法においては通信販売における広告に対して一定の規制を加えています。

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最終更新日:2018/10/24