9.特定商取引法1
通信販売を語る上で、所謂特定商取引法という法律を抜きに語れない、といったことを紹介しました。皆さんにはこの法律が如何に深く通信販売に関わっているか、おわかりいただけたでしょうか。
で、前置きが少々長くなりましたが、ここでは先に挙げた特定商取引法で定められた通信販売に関する規則を紹介していきます。以下紹介する内容を御存知なかった、と言う方は是非ともこれを参考になさって、今後通信販売を利用する際是非とも頭に入れておいていただきたいと思います。通信販売は楽しく、そして安全に利用したいものです。それが私達の願いでもあります。
@電子メール広告による再送信の禁止
皆さんもよく御存知かもしれませんが、通信販売を行なっている業者がよく消費者に対して電子メールで通信販売の広告を送っています。このような電子メールを受け取った消費者の側は、電子メールを見ようと見まいとどちらでもよいのですが、通信販売業者の送ってきたそんな電子メールに関して、その通信販売に興味のない消費者でしたら、電子メール広告の提供を希望しない、という意思表示、及び連絡を通信販売業者に対してすることができます。そのように電子メール広告の提供を希望しないという連絡をしてきた人に対して、通信販売業者が再度通信販売広告の電子メールを再送信することは禁止されています。
従ってある通信販売業者から通信販売の広告の入った電子メールが送られてきて、もしその内容に現在、そして将来も興味がない、という場合には、通信販売業者に対して電子メール不要の旨連絡すればよいのです。そうなればその通信販売業者からは通信販売の電子メールが送られてこなくなります。もしもそれでも再び通信販売の電子メールが送られてきたならば、それは規定に違反する行為、ということになります。
A誇大広告等の禁止
現在は数多くの通信販売広告が見られます。そしてこれまた数多くの通信販売業者が存在して、実に様々な種類の商品を通信販売で扱っています。日本における通信販売市場はどんどん拡大しています。通信販売はいまや一つの大きな産業として成長している、と言ってもいいのではないでしょうか。
こうした状況であるが故に、当然現在では通信販売の広告が数多く見られます。通信販売の世界では、こうした通信販売の広告に対しても規制が有ります。通信販売の販売業者が広告をするときには、商品の他にも、役務・権利の種類、商品の性能、効能、及び国・地方公共団体・通信販売協会その他著名な法人等の関与、商品の原産地等について、それを全て正確に表示することが義務付けられています。もしも著しく事実に相違する表示、或いは消費者に優良、または有利等と誤認させる表示も禁止されています。言わば通信販売の広告では誇大広告、虚偽広告等といったものが厳しく禁止されているのです。
Last update:2020/7/9